EDEI(就労継続支援A型)は、障がいをお持ちの方が安心して働きながら、自分らしさを発揮できる場所を目指しています。就労支援を通じて、一人ひとりの特性や体調に寄り添い、無理のないペースでスキルを身につけられるよう取り組んでいます。日々の業務を通じて、自信を持って新しいことに挑戦し、着実に成長していただけるよう、安心して働ける職場づくりを心掛けています。「自分らしく働きたい」「就労支援について詳しく知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。働き方を一緒に考え、全力でサポートいたします。
2025年12月18日
就労支援の労働時間と賃金の違いを徹底解説|A型B型の勤務日数や制度比較ガイド
「就労支援の労働時間って、どれくらい働くのが普通なんだろう?」と悩んでいませんか。
障害のある方のための就労支援サービスでは、A型・B型・就労移行支援ごとに「働き方」と「労働時間」に明確な違いがあります。例えば、A型事業所の1日あたりの平均勤務時間は【4〜6時間】、週の労働日数は【4日】が多く、B型は【1日2〜4時間】【週3日程度】と、無理なく働ける体制が整っています。一般企業の障害者雇用と比べて、就労支援事業所では短時間勤務や柔軟なシフトが選びやすいのが特徴です。
「自分のペースで働きたい」「生活リズムや体調に合わせたい」という声が多く、法的にも週20時間未満の短時間勤務が認められているため、無理のない働き方を実現できます。
「働きすぎて体調を崩した」「トラブルで収入が減った」などの不安を未然に防ぐためにも、正しい労働時間や制度の知識が重要です。
このページでは、最新の制度背景や現場での具体的な勤務パターン、賃金・生活への影響まで徹底解説。最後まで読むことで、あなたに最適な「働き方」と「安心できる選択肢」が見つかります。

| EDEI(就労継続支援A型) | |
|---|---|
| 住所 | 〒471-0034愛知県豊田市小坂本町4丁目6-7 エクセレント2014 1階 |
| 電話 | 0565-41-7505 |
就労支援の労働時間の基礎知識と制度背景
就労支援サービスの種類と対象者
障害のある方が利用できる就労支援サービスには主に「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」「就労移行支援」があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
| サービス名 | 対象者の特徴 | 雇用契約 | 賃金 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | 一般企業への就職が困難だが雇用契約下で働ける方 | あり | 最低賃金以上 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約が難しい方、体力や能力に不安のある方 | なし | 工賃支給 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就職を目指す方 | なし | なし |
A型は雇用契約を結ぶため労働基準法が適用されますが、B型や就労移行支援は雇用契約がなく、作業工賃や訓練が中心となります。
労働基準法と障害者雇用における労働時間の法的枠組み
労働基準法では、1日8時間・週40時間が原則の労働時間とされていますが、障害者雇用や就労支援サービスでは柔軟な働き方が認められています。短時間労働者は、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合を指し、社会保険や雇用保険の加入条件にも影響します。
- 短時間労働の例
- 週20時間未満:雇用保険の加入対象外
- 週20時間以上:雇用保険の加入対象
- 関連する再検索ワード
- 週20時間未満 計算方法
- 障害者雇用 20時間未満 カウント
このように、労働時間による社会保障への影響や、法的な保護の範囲を正しく理解することが重要です。
就労継続支援A型・B型の労働時間の実態と制度上の特徴
就労継続支援A型では、利用者と事業所が雇用契約を結び、実際の勤務時間は個々の状況に合わせて設定されます。週20時間未満や8時間勤務など、柔軟な働き方が選択可能です。短時間利用減算の制度もあり、利用者の健康や生活状況に応じて減算申請が行われます。
| 項目 | A型事業所 | B型事業所 |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 勤務時間 | 週20時間未満も可、週3日も可 | 個別設定 |
| 賃金 | 最低賃金以上 | 工賃(最低賃金未満可) |
| 短時間利用減算 | 対象 | 対象 |
A型では労働基準法が適用されるため、賃金未払いや過重労働に関しても厳しく管理されています。B型は作業中心であり、利用者の体調や希望に合わせて柔軟に対応されます。
一般企業の障害者雇用と就労支援の労働時間の違い
一般企業での障害者雇用と就労支援サービスでは、労働時間や雇用形態に違いがあります。特に以下のポイントに注意が必要です。
- 一般企業では原則として週20時間以上の勤務が多く、雇用契約に基づき賃金・社会保険も整備されています。
- 就労継続支援A型は、雇用契約はあるものの、週20時間未満や短時間勤務も選べるため、身体や生活状況に合わせた働き方が可能です。
- B型や就労移行支援は雇用契約がなく、訓練や作業が中心となります。
| 比較項目 | 一般企業 | A型事業所 | B型・移行支援 |
|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 週20時間以上が主流 | 柔軟に設定 | 個別設定 |
| 雇用契約 | あり | あり | なし |
| 社会保険・雇用保険 | 条件により加入 | 条件による | なし |
| 賃金・工賃 | 最低賃金以上 | 最低賃金以上 | 工賃支給 |
このように、利用者の希望や体調に合わせた労働時間の設定が可能な点が、就労支援サービスの大きな特徴です。働き方の選択肢を広げるためにも、制度や法的枠組みを理解し、自分に合ったサービスを選ぶことが重要です。
就労支援A型・B型の労働時間の具体的パターンと事例
1日・1週間の勤務時間シナリオ例
就労支援A型・B型事業所では、利用者の体調や生活状況に合わせて柔軟な勤務時間が設定されています。多くの事業所では、1日4時間〜8時間、週3日〜5日勤務のシナリオが一般的です。以下の表は、代表的な勤務パターンをまとめたものです。
| 勤務形態 | 1日あたりの時間 | 週あたりの日数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 短時間勤務 | 4時間 | 週3日 | 生活リズムを整えやすく、体調管理がしやすい |
| 標準勤務 | 6時間 | 週4日 | 仕事と生活のバランスをとりやすい |
| 長時間勤務 | 8時間 | 週5日 | 一般就労に近い働き方で、社会参加意識が高まる |
実際の勤務時間は、利用者の障害特性や希望、医師の意見などを総合的に考慮して決まります。 就労移行支援やA型・B型事業所では、無理のない範囲で働くことが重視されており、長時間労働や過労が起きないよう配慮されています。生活リズムを整えながら社会参加を目指す方にとって、柔軟な勤務パターンは大きなメリットです。
フルタイム勤務やダブルワークの可否と現実的な課題
就労支援A型では、雇用契約に基づきフルタイム(1日8時間、週5日)勤務が可能ですが、健康管理や体力面の課題からフルタイム勤務を希望する方は少数です。
ダブルワークについては、A型・B型ともに原則として慎重な判断が必要です。 他の事業所や企業との掛け持ちは、体調や生活リズムを崩すリスクがあるため、事業所とよく相談しながら進めることが求められます。
- A型:最低賃金が保証されるため、フルタイム勤務で生活基盤を安定させやすい一方、短時間利用減算や報酬改定などの影響も受けやすいです。
- B型:工賃制のため、フルタイム勤務でも手取りが低く、ダブルワークで生計を立てるのは難しい場合が多いです。
手取り額や生活設計を考える際は、賃金・工賃・障害年金のバランスを事前に確認することが重要です。
休暇・休日の設定と勤務日数の調整例
就労支援事業所では、利用者の健康維持や生活リズムを保つため、休日や休暇の設定にも配慮されています。
代表的な休日のパターンを以下にまとめます。
| 休日パターン | 内容 | メリット |
|---|---|---|
| 土日祝休み | 週5日勤務、土日祝が原則休み | 社会一般のカレンダーと合わせやすい |
| 月8日休み | 月単位で8日間の休みを自由に設定 | 平日に通院や私用の予定を組みやすい |
| 柔軟な調整 | 利用者ごとに勤務日数や休日を個別設定 | 病状や家庭事情に合わせた働き方が可能 |
急な体調不良や通院が必要な場合も、事前申請や相談により柔軟な対応が可能です。 休暇取得の際は、勤務日数や時間が支給要件や報酬に影響することもあるため、事業所としっかり確認することが大切です。
生活や健康を守りながら、安定した勤務を継続できるようサポート体制が整っています。
労働時間管理の実務と注意点
勤怠管理方法と短時間利用減算の計算方法
就労支援事業所では、正確な勤怠管理が求められます。近年はクラウド型の勤怠管理システムを導入し、出退勤の打刻や勤務実績の集計を自動化する事業所が増えています。これにより、労働時間の透明性や報告の正確性が高まり、利用者ごとの勤務状況の把握がしやすくなります。
短時間利用減算とは、決められた基準時間に満たない利用者が多い場合に報酬が減額される制度です。計算は次のように行われます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 減算対象者の基準 | 週20時間未満の就労継続支援A型利用者 |
| 減算判定期間 | 毎月1日~末日 |
| 減算率 | 対象者割合が一定以上の場合、報酬の10~20%減算 |
| 計算式例 | (20時間未満利用者数 ÷ 総利用者数)×100 |
正しい勤怠記録と勤務時間の集計が、減算リスク回避と安定した運営の基本です。
残業・有給休暇・社会保険の取り扱いの実態
就労継続支援A型は労働契約を結び、労働基準法や最低賃金法が適用されます。残業は原則的に想定されておらず、やむを得ず時間外労働が発生する場合も、適切な手続きと割増賃金の支払いが必要です。
有給休暇は、6か月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。取得を希望する場合は、事前に申請書を提出することが一般的です。
社会保険の加入基準は下記の通りです。
| 保険種別 | 加入基準 |
|---|---|
| 健康保険 | 週20時間以上勤務 |
| 厚生年金 | 週20時間以上勤務 |
| 雇用保険 | 週20時間以上勤務 |
短時間勤務や週20時間未満の場合は、社会保険の加入対象外となる場合があるため、事前に確認が必要です。
労働時間に関わるトラブル事例と対応策
労働時間の管理が不十分な場合、解雇や勤務日数トラブル、過労の問題が発生することがあります。特に、A型事業所での「クビ」や「休みがち」な利用者との間でトラブルが生じやすい傾向があります。
よくあるトラブルと対応策は以下の通りです。
- 解雇・クビ問題
就労継続支援A型の利用者は労働者としての権利があるため、簡単に解雇はできません。合理的な理由と十分な説明が必要です。
- 過労・長時間労働
過剰な残業や勤務時間の管理不足は、健康被害やトラブルにつながるため、事業所は定期的な面談や健康管理を実施します。
- 勤務日数・時間の誤認
出勤日数や所定労働時間の誤解から、給与や保険に関してトラブルになるケースも。勤怠記録を公開し、透明性を確保しましょう。
万が一トラブルが発生した場合は、地域の労働基準監督署や就労支援センター、専門の相談窓口に早めに相談することをおすすめします。
信頼性の高い労働時間管理が、利用者の安心と事業所の健全な運営につながります。
事業所選びのための労働時間チェックポイント
事業所ごとの労働時間ルールの違いと定員の考え方
就労継続支援A型・B型や就労移行支援など、それぞれの事業所で労働時間の設定や運用ルールは異なります。特にA型事業所では、雇用契約が結ばれ、労働基準法に基づく労働時間管理が義務付けられています。週20時間未満の勤務や短時間利用減算など、法律や報酬基準に応じた柔軟な勤務体系が採用されている場合もあります。事業所の定員規模によっては、利用者一人ひとりに合わせたサポート体制やシフト調整の柔軟性が異なるため、下記ポイントを必ず確認しましょう。
| 種別 | 労働時間の特徴 | 定員規模と運用 |
|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | 雇用契約・週20時間以上が主流、柔軟な短時間制度もあり | 小~中規模が多く、個別対応しやすい |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なし、個人の体調や希望に合わせた短時間設定 | 大規模もあり、個別対応に差が出やすい |
| 就労移行支援 | 就職準備の訓練中心、労働時間は個別調整 | 定員により訓練内容や密度に差が出る |
契約形態・雇用契約の有無と労働条件の確認方法
労働条件の確認は、安心して働くために欠かせません。A型事業所では雇用契約を結び、勤務時間・賃金・有給休暇などが明記された契約書が交付されます。週20時間未満の短時間勤務や8時間勤務など、契約形態による条件の違いも重要です。B型事業所や就労移行支援では雇用契約はありませんが、作業時間や報酬の設定について事前に説明を受ける必要があります。契約内容や勤務条件の疑問点は、必ず事前に確認しましょう。
- 雇用契約の主な確認項目
- 勤務時間(週・日単位での時間数)
- 賃金・工賃の金額と支払い日
- 有給休暇や休職等の取り扱い
- 契約期間・更新方法
- 労働保険や社会保険の適用
- 短時間勤務の利用条件例
- 体調や障害特性に応じた個別申請
- 医師の意見書や支援計画に基づく
- 職場での合意形成や定期的な見直し
利用者や家族が知るべきトラブル事例と注意点
事業所選びでは、口コミや評判にも目を通し、トラブル事例やリスクへの備えも欠かせません。例えば「A型事業所でクビになった」「週20時間未満で減算が適用された」「勤務時間の変更が急にあった」などの声が見られます。これらの多くは、契約内容の不明確さや説明不足が原因です。事業所ごとに連絡体制や相談窓口を確認し、心配なことは遠慮せず質問することが大切です。
- よくある注意ポイント
- 契約内容と実際の勤務条件に差がある
- シフト調整や休暇取得が難しい場合がある
- 報酬や工賃の支払いに遅れがある
- トラブル時の相談先が明確でない
- 対処法リスト
- 契約書・説明書は必ず書面で受け取る
- 不明点は事前に質問し記録を残す
- 家族や支援者と情報共有を行う
- 万が一の際は、自治体や労働基準監督署にも相談する
安心して就労支援サービスを活用するためにも、これらのポイントを事前にしっかり確認しておきましょう。
働き方の選択肢とキャリア形成の考え方
自分に合った労働時間や勤務形態の選択基準
就労支援サービスを利用する際は、自分の体調や生活リズムに合わせた労働時間や勤務形態を選ぶことが大切です。特にA型事業所では、週20時間未満からフルタイム勤務まで幅広い選択肢が用意されています。短時間勤務を選ぶことで無理なく継続できるケースも多く、フルタイム勤務は将来的な一般就労を目指す方に適しています。
以下の基準で選ぶと適切です。
- 生活リズムや体調の安定性
- 通院やリハビリとの両立可否
- 将来の就職目標やキャリアプラン
- 医師や支援員との相談結果
特に「就労継続支援A型 週20時間未満」や「就労継続支援A型 8時間勤務」などを検討する際は、自身の負担にならない範囲から始めることが重要です。
就労継続支援からの就労移行・一般企業就労のプロセス
就労継続支援から一般企業への移行は、段階的なステップを踏むのが一般的です。それぞれの支援サービスには特徴があり、目的やサポート内容が異なります。下記のテーブルで比較します。
| サービス | 主な対象 | 労働時間の特徴 | サポート内容 |
|---|---|---|---|
| 就労継続支援A型 | 雇用契約を結ぶ | 週20時間以上が基本 | 賃金支給・職業訓練・就職支援 |
| 就労継続支援B型 | 雇用契約なし | 柔軟な短時間設定可能 | 工賃支給・作業訓練・生活支援 |
| 就労移行支援 | 一般就労希望者 | 原則最大2年の訓練期間 | 就職活動支援・職場定着サポート |
ステップアップの流れとしては、B型→A型→就労移行→一般企業と進むケースも多く、各段階で自分に合った支援を受けながらスキルアップや社会適応力を身につけていきます。
一般企業の障害者雇用との違いと転職時の注意点
就労支援サービスと一般企業の障害者雇用には、労働時間や待遇に明確な違いがあります。転職を検討する際は、下記の点に注意しましょう。
- 労働時間
- 就労継続支援A型は「週20時間以上」が推奨されますが、一般企業では6時間勤務や週3日勤務など柔軟なケースもあります。
- 待遇・福利厚生
- 一般企業の障害者雇用は、社会保険や有給休暇などの待遇が法律で整備されています。A型事業所も雇用契約に基づきますが、賃金や福利厚生の水準は企業ごとに差があります。
- 移行時のポイント
- 利用者は「自分の生活や体調に無理のない労働条件」を企業面接時に必ず確認しましょう。
- 休みがちな場合や短時間希望の場合は、面接や労働契約で事前に相談することでトラブル回避につながります。
- 必要に応じて主治医や支援員の意見書を活用し、安心して働ける職場選びを心がけましょう。
転職や就職の際は、自分に必要なサポートや働き方が継続できるかを重視し、納得できる選択をすることが大切です。
EDEI(就労継続支援A型)は、障がいをお持ちの方が安心して働きながら、自分らしさを発揮できる場所を目指しています。就労支援を通じて、一人ひとりの特性や体調に寄り添い、無理のないペースでスキルを身につけられるよう取り組んでいます。日々の業務を通じて、自信を持って新しいことに挑戦し、着実に成長していただけるよう、安心して働ける職場づくりを心掛けています。「自分らしく働きたい」「就労支援について詳しく知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。働き方を一緒に考え、全力でサポートいたします。

| EDEI(就労継続支援A型) | |
|---|---|
| 住所 | 〒471-0034愛知県豊田市小坂本町4丁目6-7 エクセレント2014 1階 |
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事業所概要
事業所名・・・EDEI(就労継続支援A型)
所在地・・・〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町4丁目6-7 エクセレント2014 1階
電話番号・・・0565-41-7505